各地域の基準

オーストラリア向け輸出梱包材

1.対象
木材こん包材及びダンネージ

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2.消毒の内容及び証明方法
木材こん包材及びダンネージは次により措置すること。

(1) 国際基準No.15に従う場合

ア 熱処理による場合

(a) 消毒基準
木材の中心温度が56℃で30分間
(b) 証明方法
・ 国際基準No.15の付属書Ⅱに掲載されている(HTの文字の入った)マークをこん包材に付けること。
・ オーストラリアは、ステッカーの使用は認めていないので、スタンプを押印すること。
・ 国際基準No.15用のこん包材声明を貿易関係書類に添付すること。
(FCL用、LCL用、FCL/LCL用を参照)
・ 処理後21日以内にコンテナー内に積み込むとの規則は適用されない。

イ 臭化メチルくん蒸による場合

(a) 消毒基準
温度21℃以上では、濃度48g/m3で24時間
21℃以下に温度が下がると予想される場合、5℃下がるごとに、臭化メチルを8g/m3加えること。10℃以下の処理を認めない。
(b) 証明方法
・ 国際基準No.15の付属書Ⅱに掲載されている(MBの文字の入った)マークをこん包材に付けること。
・ オーストラリアは、ステッカーの使用は認めていないので、スタンプを押印すること。
・ 国際基準No.15用のこん包材声明を貿易関係書類に添付すること。
(FCL用、LCL用、FCL/LCL用を参照)
・ 処理後21日以内にコンテナー内に積み込むとの規則は適用されない。

(2) 独自要求に従う場合

ア 熱処理

(ア) 熱処理Ⅰ(キルンドライ)
(a) 消毒基準
(T9912) を参照
(b) 証明方法
・ 処理証明書(別添KD、HT)を添付すること。
・ こん包材声明を貿易関係書類に添付すること。
(FCL用、LCL用、FCL/LCL用を参照)
(国際基準No.15による場合と様式が異なるので注意すること。)

(イ) 熱処理Ⅱ
(a) 消毒基準
木材の中心温度が56℃で30分
(b) 証明方法
・ 公式の植物検疫証明書又はオーストラリア検疫当局(AQIS)が認定した政府プログラム若しくはこれと同等のプログラムにより認定された処理実施者が発行した処理証明書の添付をすること。
・ 処理後21日以内にコンテナー内に積み込むこと。

イ 臭化メチルくん蒸
(a) 消毒基準
温度21℃以上では、濃度48g/m3で24時間
21℃以下に温度が下がると予想される場合、5℃下がるごとに、臭化メチルを8g/m3加えること。10℃以下の処理を認めない。
(b) 証明方法
・ 処理証明書(別添FC)を添付すること。
・ こん包材声明を貿易関係書類に添付すること。
(FCL用、LCL用、FCL/LCL用を参照)
・ 処理後21日以内にコンテナー内に積み込むこと。

ウ フッ化スルフリルくん蒸
(a) 消毒基準
21℃以上 64g/m3 16時間
15.5-20.5℃ 64g/m3 24時間
10-15℃ 80g/m3 24時間
4.5-9.5℃ 104g/m3 24時間
4.5-9.5℃ 80g/m3 32時間
(b) 証明方法
・ 処理証明書(別添FC)を添付すること。
・ こん包材声明を貿易関係書類に添付すること。
・ 処理後21日以内にコンテナー内に積み込むこと。

エ その他の消毒方法
(a) 消毒基準
付属書I : 材木の認定永続的防腐剤処理を参照
(b) 証明方法
・ 処理証明書(別添PITC)を添付すること。
・ こん包材声明を貿易関係書類に添付すること。
(FCL用、LCL用、FCL/LCL用を参照)
(3)Plywood(合板)のこん包材
日本産のPlywood(合板)を使用してこん包する場合は、3ヶ月以内に製造された未使用の合板を使用すること。
この場合、Plywood(合板)の証明として「Manufacturer Letterhead」を添付すること。

4.実施月日
当該規制は、2004年9月1日から実施する。

6.不適合の場合の処理
AQISの要求を満たしていない場合は、再輸出又は廃棄等いくつかの選択肢による。オーストラリア到着後の処理は、輸入者の経費負担となる。