各地域の基準

フィリピン向け輸出梱包材

1.対象
針葉樹及び非針葉樹の木材こん包材(パレット、ダンネージ、木枠、パッキングブロック、ドラム、ケース、積載用板、パレットカラー、スキッド。)
ただし、プライウッド、パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード(OSB)、又はベニヤのように接着剤、熱、圧力又はその組合せを用いて製造した木材こん包材及びベニヤむき芯、おがくず、木毛、のこ屑、薄片に裁断した生木のような木材こん包材は適用されない。

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2.消毒の内容
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書Ⅰにより消毒すること。

3.消毒済みマークの表示
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書Ⅱによりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領(平成15年10月16日付け消費・安全局長通知)別記様式4の押印)をすること。

4.実施月日
当該規制は、2005年1月1日から実施する。

6.不適合の場合の処理
・ 公認された表示がない場合は、直ちに消毒又はしかるべき方法により処理(埋没又は破壊処分)を行う。
・ 表示があるが生きた検疫病害虫が発見された場合は、輸入者の負担において直ちに消毒処理又は返送を行う。