各地域の基準

中国向け輸出梱包材

1.対象
貨物を積載、包装、下敷、支持、補強する木材で、例えば木箱、クレート、木枠、木樽、木軸、木楔、敷き板、パレット、枕木、当て木などである。
ただし、人工合成あるいは加熱、加圧等高度に加工した包装材料、例えば合板、かんな屑板、ファイバーボードなどは除く。
また、ベニヤ削心、鋸屑、木毛、鉋屑等などの木質材及び厚さ6mm以下の木質材料を除く。

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2.消毒の内容
木材こん包材は、次のいずれかの方法で消毒処理されなければならない。
(1)熱処理
木材中心部の温度が必ず56℃に達してから30分間以上持続して処理をすること。
(2)臭化メチルくん蒸処理
ア 針葉樹以外の木材
10℃以下の気温であってはならず、16時間以上くん蒸しなくてはならない。
イ 針葉樹の木材
マツノザイセンチュウの発生国(日本、米国、カナダ、メキシコ、韓国、ポルトガル、台湾、香港)においては、臭化メチルくん蒸を実施すること。

3.消毒済みマークの表示
消毒済みのマークは、IPPCのシンボルマーク、こん包材生産者の番号、処理コードにより表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領(平成15年10月16日付け消費・安全局長通知)別記様式4の押印)をすること。

4.実施月日
当該規制は、2006年1月1日から適用する。
(2005年12月31日までの間は、既存の要求による。)

5.輸入検査条件
輸入貨物に木材こん包材が使用されている場合は、荷主又は代理人は輸出入検査検疫機関に検査を申請し、輸出入検査検疫機関の行う検疫に協力すべきである。検査申請が行われなかった場合は、関係法規の規定に基づき、輸出入検査検疫機関により処罰される。

6.不適合の場合の処理
検疫の結果、消毒済みのマーク表示が要求に合致していない、あるいは生きた有害生物が捕獲された場合は、輸出入検査検疫機関は荷主又は代理人を監督して、消毒処理、廃棄処理あるいは返送処理をさせ、その費用は荷主が負担する。