各地域の基準

米国向け輸出梱包材

1.対象
商品を支えたり、保護、運搬に使用される木材又は木材製品(紙製品は除く)。 ダンネージ、クレート、パレット、パッキングブロック、ドラム、ケース、スキッド等
ただし、加工木材、非定形木材こん包材(木毛、鋸くず、鉋くず等) 及び大きさを問わない厚さ6mm以下の木片は適用されない。

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2.消毒の内容
木材こん包材は、次のいずれかの方法で消毒処理されなければならない
(1)熱処理
木材の中心部の温度が最低56℃で30分の熱処理をすること。
(2)臭化メチルくん蒸処理
少なくとも16時間くん蒸処理すること。

3.消毒済みマークの表示
・国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の 付属書Ⅱによりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領 (平成15年10月16日付け消費・安全局長通知)別記様式4の押印)をすること。
・マーク表示は、輸出用木材こん包材の両側少なくとも2カ所に表示すること。

4.実施月日
当該規制は、2005年9月16日から実施(9月16日にアメリカの港に到着する荷口から適用)する。
(2005年9月15日までの間は、既存の要求による。)

5.不適合の場合の処理
要求された表示がなく輸入された木材こん包材は、適切な措置または即時の再輸出とする。