各地域の基準

EU諸国向け輸出梱包材

1.対象
a) あらゆる品目の輸送に使用される、こん包ケース、箱、クレート、ドラム及びこれに類するこん包材、パレット、ボックスパレット及び他の積み荷用ボード、パレットカラーからなるこん包ために使用される木材(針葉樹・広葉樹を問わない)。
b) 自然の丸い表面を残していないものを含み、非木材貨物を支えたり、止めたりするために使用されるダンネージ等の木材(針葉樹・広葉樹を問わない)。
ただし、厚さ6mm以下の原木及び接着剤処理、熱処理、圧力処理もしくはそれらの組み合わせにより加工された木材は適用されない。

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2.消毒の内容
・ 剥皮された木材を使用すること。
(2005年2月28日にEU農漁業相理事会が開催され、木材こん包材における「樹皮なし」こん包材の使用の義務付けについては、実施時期を1年間延期することとなった旨、在EU日本政府代表部から連絡あり。)
・ 国際基準No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書Ⅰにより消毒(熱処理又は臭化メチルくん蒸処理)をすること。

3.消毒済みマークの表示
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書Ⅱによりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領(平成15年10月16日付け消費・安全局長通知)別記様式4の押印)をすること。
なお、ステッカーを使用する場合は、耐久的であって剥がれないようにすること。

4.実施月日
・ a)については、2005年3月1日(入港日)から実施する。
ただし、2005年2月28日までに作製、修理、再利用された木材こん包材については、暫定的な措置として2007年12月31日まで適用されないが、我が国との合意に基づき実施している既存の消毒証明システムによるスタンプ(国コード、生産者番号及び処理コード(IPPCのロゴなし)のあるもの)が押印されていることが条件となっている。
・ b)については、2005年3月1日から実施するが、暫定的な措置として、病害虫の寄生及びそれらの痕跡のない剥皮された木材により作られているものは、2007年12月31日まで適用されない。

5.その他
我が国との合意に基づき実施している既存の消毒証明システムについては、廃止予定とのこと。