各地域の基準

カナダ向け輸出梱包材

1.対象
未加工木材で構成される木材こん包材(ダンネージ、パレット、スペーサー、 bearer及びクレート等を含む)。
ただし、全てが加工木材から構成される木材こん包材、厚さが6mm以下の 木材またはむき芯からなる 木材こん包材及び鋸くず、鉋くず、木毛などから なる木製包装用品は適用されない。

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2.消毒の内容
木材こん包材は、次のいずれかの方法で消毒処理されなければならない。
(1)熱処理
木材の中心部の温度が最低56℃で30分の熱処理をすること。当該温度及び 時間を満たせば、 キルン・ドライ(KD)、薬剤加圧注入法(CPI)及びその他 の処理方法を熱処理方法 として用いることができる。
(2)臭化メチルくん蒸処理
くん蒸処理すること。

3.消毒済みマークの表示
・国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の 付属書Ⅱによりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領(平成15年 10月16日 付け消費・安全局長通知)別記様式4の押印)をすること。
・マーク表示は、輸出用木材こん包材の一面と反対側の一面の 少なくとも 2面に表示すること。
・赤及びオレンジ以外の色を使用すること。

4.実施月日
当該規制は、2005年9月16日から実施する。
(2005年9月15日までの間は、既存の要求による。)

5.検査条件
CFIA検査官は、地域作業実施計画(Area operational workplans)に 定められた割合を もって木材こん包材を含む輸入品を検査する。検査 官は、木材こん包材に適切な消毒済マーク表示または適切な添附書類が あるかどうか及び病害虫または生きた病害虫の形跡がないかの検査を行う。

6.不適合の場合の処理
上記の条件に適合していない場合は、返送を命じられることがある。