1.対象
品目を支えたり、保護したり、運んだりするのに使用する木材又は木材製品(ダンネージを含む、紙製品を除く。)
ただし、接着剤、熱、加圧又はその組み合わせを用いて造られた木材製品を除く。
2.木材こん包材に求められる要求内容
(1) 国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書Ⅰを満たす処理がなされていること。
(2) 国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書Ⅱによりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領(平成15年10月16日付け消費・安全局長通知)別記様式4の押印)をすること。
マーク表示は、こん包の見えやすいところになければならず、また少なくとも相対する2面にあるのが望ましい。
3.消毒済みマークの表示
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書Ⅱによる。スタンプのような永久的なもののみ認める。
(スタンプについては、我が国の「輸出用木材こん包材消毒実施要領」に定めるマーク表示を認める旨回答あり。)
4.実施月日
当該規制は、2005年9月15日以降にコロンビアに到着(入港月日)する荷口から実施する
6.不適合の場合の処理
輸入された木材こん包材が現行規則に不適合の場合は、次のうち一つが適用される。
・ こん包材の廃棄
・ 薬剤処理
・ こん包材の再輸出
・ こん包材の留置
なお、処理又はその他の措置に係る費用は、輸入者の負担となる。