1.対象
パレット、木箱、ケース、パッキングブロック、ダンネージ等の商品を支えたり、保護、運搬に使用される木材又は木材こん包材(紙製品は除く)。
ただし、接着剤、熱及び加圧処理又はこれらの組み合わせで生産された合板、パーティクルボード、オリエンタルストランドボード(OSB)、薄板だけから作成された木製こん包材には適用しない。
2.消毒の内容
木材こん包材は、次のいずれかの方法で消毒処理されなければならない。
(1)熱処理
木材の中心部の温度が最低56℃に達してから最低30分の熱処理をすること。
(2)臭化メチルくん蒸処理
少なくとも16時間くん蒸処理すること。
3.消毒済みマークの表示
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書Ⅱによりマーク表示(輸出用木材こん包材消毒実施要領(平成15年10月16日付け消費・安全局長通知)別記様式4の押印)をすること。
マーク表示は、輸出用木材こん包材の両側少なくとも2カ所に表示すること。
赤やオレンジの色を使用しないこと。
6.実施月日
当該規制は、2005年9月16日から実施する。