各地域の基準

南アフリカ輸出梱包材

1.対象
・ 品目を支えたり、保護したり、運んだりするのに使用する木材又は木材製品(紙製品を除く)で、ほとんどの輸入品(植物検疫の対象にならないものを含む)に使用されるパレット、ダンネージ、クレート、パッキングブロック、ドラム、ケース、積載用板、パレット枠及びスキッドのような木材こん包材に適用される。
・ 木材こん包が糊、熱、圧力を使用して又はこれらの組み合わせにより作られた合板、パーティクルボード、配向性ストランドボード(OSB)又はベニヤ板のような木製品だけで作られたものには適用されない。

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2.消毒の内容
木材こん包材は、国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書Ⅰに規定される熱処理又はくん蒸処理のいずれかの処理を行うものとする。
(1)熱処理
木材の中心部の温度が最低56℃に達してから最低30分の熱処理をすること。
(2)臭化メチルくん蒸処理
最低温度が10℃以下にならないものとし、また最低16時間くん蒸処理すること。

3.消毒済みマークの表示
国際基準 No.15「国際貿易における木材こん包材の規制のための指針」の付属書Ⅱによる。スタンプのような永久的なもののみ認める。

(スタンプについては、我が国の「輸出用木材こん包材消毒実施要領」に定めるマーク表示を認める旨回答あり。)

4.実施月日
・ 当該規制は、南アフリカに2005年1月1日に到着(入港月日)する荷口から実施する。
・ 2005年3月1日からは、B/L Dateに関係なく、南アフリカに輸入される全ての木材こん包材に国際基準のマークが表示されていなければならない。
6.不適合の場合の処理
国際基準に従っていない場合は、返送又は南アフリカの植物防疫機関が決めた処分方法により処理される。